車いすの貸出事業

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車いすの貸出事業

住吉区在住の方に対し、一時的または短期間の車いすの貸し出しをしています。
住吉区社会福祉協議会(住吉区浅香 1-8-47)までご来所いただき
お申し込み後にお引渡ししています。

ご利用できる方

・区内在住の身体の不自由な高齢者や障がい児・障がい者、また一時的に必要となった方。
※ただし、介護保険対象者に対しては介護保険制度下での利用を優先します。
・地域、学校、施設、企業などで福祉教育や講習会に使用される方。
・その他、当区社会福祉協議会が必要と認めた場合。

貸出期間

原則3ヶ月まで。

利用料

無料

申込方法

お申し込み時にご利用者さまの身分証明書とはんこ、代理の方ならば、 ご利用者さまと代理の方の 身分証明書と代理の方のはんこが必要となります。

1.「車いす貸与申請書・借用書」のご記入、ご捺印 (事前にボタンよりダウンロードして、印刷したものを
ご用意いただくことも可能です)
2.身分証明書のご提示

その他

使用期間中における事故等にいては、当協議会は一切の責任を負いません。
使用期間中の破損等の修繕費用は利用者負担となります。

お気軽にお問い合わせください

住吉区社会福祉協議会では、皆さまからのお問い合わせを受け付けております。
福祉全般、ボランティアのことなど、ご質問を下記の連絡先までお寄せください。
担当のスタッフが対応いたします。

  • 06-6607-8181

  • 06-6692-8813